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平成24年 問15-1 国土利用計画法

【問題】
土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。

 

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【問題】
土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。

 

【解答】

事後届出の届出書の記載事項→対価が金銭以外のものであるときは、時価を基準として金銭に見積った額

【解説】

事後届出の際の届出書には、「対価の額」を記載しなければならないが、対価が金銭以外のものであるときは、時価を基準として金銭に見積った額を記載する必要があります。

例えば、他の土地建物で支払う場合、その土地建物の時価を記載しなければならないわけです。

そもそも、事後届出をする理由は、地価が高騰しないように契約内容を確認するためです。

例えば、2億円の土地を10億円で取引されたりすると地価が高騰する可能性があります。だから届出してください!ということです。

そして、10億円を現金ではなく、他の土地や建物で支払う場合も同様、地価が高騰する可能性があるので、その土地建物が時価でいくらなのか?を届出ください、ということです。

事後届出の内容
  1. 当事者の氏名・住所(法人は代表者の氏名)
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在・面積
  4. 土地に関する権利の種別及び内容
  5. 土地の利用目的
  6. 対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額)

4は、「所有権」「賃借権:存続期間30年、地代8万円/年」といった内容です。

5は、「中高層共同住宅 1棟分譲 予定戸数100戸 延べ面積800㎡」といった内容

6は、「5億円」や「〇〇所在の宅地:時価5億円」といった内容


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4