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平成24年 問16-1 都市計画法

【問題】
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

 

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【問題】
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

 

【解答】

予定区域→「非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築」は例外的に許可不要

【解説】

この問題の判断基準となる言葉は、「予定区域」という言葉です。

事業の進み具合により事業の対象地の「名称」が変わっていき、その名称ごとに制限が異なるからです。(下図参照)

「市街地開発事業等予定区域」とは、「本来の都市計画」が決定されるまでの暫定的な区域といいます。
つまり、
市街地開発事業等予定区域は都市計画事業の認可の公示がされる前です。

そして、「市街地開発事業等予定区域」内では、「土地の形質の変更」「建築物の建築」をしようとする者は、原則、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

ただし、例外として非常災害のため必要な応急措置として行う行為は許可不要です。したがって、本問は正しいです。

市街地開発事業の流れと制限

sigaitikaihatujigyou-nagare


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 /37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4