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平成24年 問17-ウ 都市計画法 開発許可

【問題】
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為を行う場合、開発許可が必要である。

 

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【問題】
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為を行う場合、開発許可が必要である。

 

【解答】

農業者のマイホーム建築のための開発行為 → 市街化区域「外」は、開発許可不要に例外

【解説】

「農業を営む者の居住の用に供する建築物」とは「農業者のマイホーム」のことです。農林魚業者のマイホームを建築するために開発行為を行う場合、市街化区域外(市街化調整区域・非線引都市計画区域・都市計画区域外)であれば、許可不要です。

しかし、本問は市街化区域内なので、上記許可不要の例外に該当しません。

そして、「市街化区域内」の「開発行為」は1000㎡未満であれば許可不要ですが、本問は1500㎡です。

したがって、許可が必要です。

農林水産関係で開発許可不要となる場合

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※「農林水産物の生産・集荷のための建築物」とは「農作業舎、魚類蓄養施設、米麦乾燥調製施設、のり・わかめ乾燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設等」を言う

※「生産資材の貯蔵・保管のための建築物」とは「物置、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設等」を言う。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4