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平成24年 問2-2 代理

【問題】
法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。

 

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【問題】
法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。

 

【解答】

判例:法人における民法192条の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきである

【解説】

そもそも「即時取得」とは何か?

簡単に言えば「無権利者からある物を購入した場合、買主がその無権利者を真の所有者だと過失なく信じて購入した場合(善意無過失で購入した場合)、買主はその物を即時に取得することができる」という制度です。

この即時取得できる要件がポイントとなってきます。

■即時取得の要件

①目的物が動産であること →動産とは、パソコンや時計等です。 不動産(土地や建物)は対象ではないので、即時取得できない

②前主(売主)が無権利者であり、動産を占有していること
→売主が占有しているものの、本当の所有者ではないことが要件

③前主(売主)との間に有効な取引行為があること
→売買契約など有効に取引することが要件。無権代理は有効な取引行為といえないので即時取得できない

④平穏・公然・善意・無過失で占有を取得すること →即時取得を主張する者(買主)は、前主が無権利者であることを過失なく知らず、また、その動産を隠さず、暴力によらずに占有をすることが要件


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4