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平成24年 問2-3 代理

【問題】
不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。

 

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【問題】
不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。

 

【解答】

双方代理による契約は原則禁止。ただし、本人の許諾がある場合は双方代理による契約も有効

【解説】

本問では、「同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった」と書いてあるので「双方代理」に当たります。

双方代理による契約は原則、禁止されています。

ただし例外もあります。例えば、売主および買主双方の承諾があれば、双方の代理人として、売買契約を締結することはできます。

▼注意点

双方代理の禁止は「無効」ではありません。無権代理として扱うだけです。

つまり、その後、本人の許諾があれば、有効になるんです。

(自己契約の禁止も同様)

自己契約とは?

代理人自らが契約相手となって契約すること(自己契約)

自己契約は禁止されおり、万一、代理人が自己契約をしてしまったら、「無権代理」として扱う。
ただちに無効となるわけではないので注意!

※自己契約が禁止されている理由は、代理人が売買価格を勝手に決めて自分(代理人)に有利な契約にする可能性があるから(本人の不利益になる)。

H24-2-3

双方代理とは?

当事者双方の代理人になること(双方代理)

双方代理は禁止されおり、万一、代理人が双方代理をしてしまったら、「無権代理」として扱う。
ただちに無効となるわけではないので注意!

※双方代理が禁止されている理由は、例えば、売主と買主の双方から代理を依頼された場合、買主に有利にするために価格を通常よりも低くしたりすることができ、売主に不利益になる可能性があるから。(価格を高くして買主に不利益を生じさせる可能性もある)

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自己契約と双方代理のポイント

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平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4