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平成24年 問23-1 所得税

【問題】
平成27年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。

 

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【問題】
平成27年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。

 

【解答】
×

3,000万円特別控除所有期間は適用要件ではない

【解説】

居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除所有期間に関係なく適用できます。

マイホームを買って、1年間だけ住んで、売却して3000万円儲けても、「3000万円の特別控除」により所得税がかからないと言う事です。

▼そもそも譲渡所得とは?

1000万円で買った土地を1200万円で売り、手数料などで100万円の費用がかかった場合、譲渡所得は100万円です。

簡単に言えば、「儲かったお金」というイメージです。

譲渡所得=売却額 - (購入代金 + 取得費用(手数料など)

▼居住用財産とは?

マイホームとその敷地と考えてください!

つまり、マイホーム(敷地も含む)を売却して儲かったお金があったら通常、所得税がかかってきますが、儲かったお金が3000万円以下であれば、「3000万円の特別控除」により差し引いてゼロ(0円)になるので、所得税がかからないと言う事です。

この場合、マイホームの所有期間は関係ないと言う事です。

マイホームを買って、1年間だけ住んで、売却して3000万円儲けても、「3000万円の特別控除」により所得税がかからないと言う事です。


平成24年・2012年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4