独学合格プログラム

平成24年 問25-1 不動産鑑定評価基準

【問題】
不動産の価格を形成する要因とは、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因をいい、不動産の鑑定評価を行うに当たっては、不動産の価格を形成する要因を明確に把握し、かつ、その推移及び動向並びに諸要因間の相互関係を十分に分析すること等が必要である。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
不動産の価格を形成する要因とは、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因をいい、不動産の鑑定評価を行うに当たっては、不動産の価格を形成する要因を明確に把握し、かつ、その推移及び動向並びに諸要因間の相互関係を十分に分析すること等が必要である。

 

【解答】

価格形成要因が、不動産の持つ効用、相対的稀少性および有効需要の三者に影響を与える

【解説】

不動産の価格を形成する要因(価格形成要因)は、一般的要因地域要因及び個別的要因に分けられます。そして、価格形成要因が、不動産の持つ効用、相対的稀少性および有効需要の三者に影響を与えます。
不動産の鑑定評価を行うに当たっては、価格形成要因を明確に把握し、かつ、その推移及び動向並びに諸要因間の相互関係を十分に分析して、三者に及ぼす影響を判定することが必要があります。

分かりにくいので下の解説をご覧ください!

「不動産の価格」と「要因」について

下表の「一般的要因」「地域要因」「個別的要因」の詳しい内容は覚える必要はありません。下図が具体的にどのようなことを言っているのかを頭に入れましょう。

例えば、ある土地の不動産の価格(評価)を考えるとします。

その土地に建築できる建築物の高さが制限されていた(10階建て位までしか建築できない)とします。つまり、一般要因(行政的要因)が存在します。

すると、同じ土地でも、10階建てのマンションと20階建てのマンションでは、賃貸した時の収益は異なります。

言い換えると「効用(収益等)」が異なるわけです。

その結果、不動産の価格に影響していきます。もちろん、20階建ての建物が建築できる土地の方が不動産の価格(評価)が高く、 10階建ての建物までしか建築できない当該土地の方が不動産の価格(評価)が低いわけです。

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平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4