平成24年 問25-3 不動産鑑定評価基準
取引事例比較法においては、時点修正が可能である等の要件をすべて満たした取引事例について、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るもののうちから選択するものとするが、必要やむを得ない場合においては、近隣地域の周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから選択することができる。
取引事例比較法においては、時点修正が可能である等の要件をすべて満たした取引事例について、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るもののうちから選択するものとするが、必要やむを得ない場合においては、近隣地域の周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから選択することができる。
【解答】
○
取引事例: 原則、「近隣地域」又は「同一需給圏内の類似地域」における不動産に係るもののうちから選択
必要やむを得ない場合→近隣地域の周辺地域の不動産から選択
【解説】
取引事例比較法での取引事例の選択方法に関する問題です。
下表の原則と例外1の内容が本問の内容です。したがって、正しいです。
言葉のイメージが分かれば、取引例を選択する場合の原則と例外はイメージしやすいでしょう!
取引事例の選択
「近隣地域」とは、対象不動産がある地域で同じ用途の不動産が存在する比較的狭い地域を言います。
例えば、住宅が対象不動産であれば、住環境や利便性などが似た近くの周辺地域を指します。具体的には半径〇〇m以内といったイメージです。
「同一需給圏内の類似地域」とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいい近隣地域を含んでより広域を言います。
例えば、新宿駅から電車で10分の駅から徒歩5分、住宅街の建物が対象不動産とした場合、別の路線の新宿駅から電車で10分の駅から徒歩5分の住宅街が同一需給圏内の類似地域に当たります。必ずしも隣接する地域とは限りません。
「同一需給圏内の代替競争不動産」とは、例えば対象不動産が築5年の2階建て木造住宅であれば、上記同一需給圏内にある、築5年ほどの木造2階建て住宅がこれに当たります。
「近隣地域の周辺地域」は、その名の通り、近隣地域の周辺の地域といったイメージでよいです。
「最有効使用」とは、高層ビルの建ち並ぶ商業地域について考えてみます。10階建の商業ビルが建ち並ぶ駅前の地域に、2階建の古いビルが建っている場合、この2階建ての古いビルは通常、最有効使用の状態にあるとはいえません。なぜなら、10階分の家賃が取れるにもかかわらず2階分の家賃しか取れなくなり収益性が大きく低下しているからです。この場合、10階建ての商業ビルが最有効使用の状態にあるといえます。(これはイメージだけで丈夫です。)
平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |