平成24年 問26-2 免許の基準
免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。
免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。
【解答】
×
現場助勢罪+罰金刑=欠格/非常勤役員も役員として扱う
【解説】
まず、現場助勢罪で罰金を受けた非常勤役員本人は欠格です。
現場助勢罪とは、傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、「けしかけたり」「はやし立てたり」する罪を言います。
これも一種の暴力的な犯罪といえるので、罰金刑だけでも欠格になるわけです。
この役員は刑の執行を終えてから(罰金を納付してから)5年間は欠格です。
次に、非常勤役員も役員として扱います。
したがって、B社は欠格者を役員として雇っているので、B社も結果的に欠格となります。
いつまで欠格か?
役員が欠格である期間です。つまり、役員が刑の執行を終えてから(罰金を納付してから)5年間は欠格です。
つまり、「その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる」という記述は誤りです。
5年経過したら、B社は免許を受けることができます。
▼では、この役員が罰金を納付せずに、B社から退職した場合どうなるでしょう?
この場合、B社には「欠格の役員」がいなくなったわけです。
ということは、B社は欠格の要件に当てはまらないので、すぐに免許を受けることができます。
極端なことを言えば、非常勤役員が現場助勢罪で罰金刑に処された場合、その翌日に、この非常勤役員を退職させれば、もしくは、一般の平社員にしたりすれば、B社には欠格の要件を満たさないので、直ちに免許を受けることができるわけです。
▼では、この役員が政令使用人(支店長)になった場合はどうなるか?
この場合は、欠格である政令使用人を雇っているB社は欠格です。
B社が欠格となるのは、「①B社自身が欠格」「②B社の役員が欠格」「③B社の政令使用人が欠格」の3つの場合です。
したがって、役員から政令使用人に降格してもB社は欠格に該当するので、免許を受けることができません。
重大な犯罪をした者(罰金刑)
下記内容は、取引士の登録欠格も同様です。
例1:
Aさんが暴行罪で罰金刑を受けた場合、刑の執行が終わって(罰金を納付して)から5年間は免許を受けることができません。
もし、Aさんが道路交通法違反で禁錮刑に処せられた場合は、「④重大な犯罪をした者(1)」に該当するので刑の執行が終わってから5年間は免許を受けることができません。
▼語呂合わせ
「宅配を受けた暴力団が罰金を支払って欠格」
宅→宅建業法違反
配→背任罪
暴→暴力的な犯罪
※現場助勢罪は傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪なので、これも暴力的な犯罪とみなし、罰金刑で欠格としています!
平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |