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平成24年 問28-ウ 広告

【問題】
宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。

 

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【問題】
宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。

 

【解答】
×

契約締結された物件はもはや契約できないので、おとり広告になる→誇大広告にあたる

【解説】

契約締結された物件は、もはや契約できないので、おとり広告になります。したがって、最初の広告掲載時点で売買契約が締結されていないのであれば広告掲載時は違反ではないですが、その後契約が成立したのであれば、その時点で広告掲載を止めなければいけません。

それをせずに広告を掲載し続けることはおとり広告に当たり、誇大広告等の禁止に違反することになります。

誇大広告の禁止

「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく優良であると誤認させるおそれがあるような表示」をしてはならない また、そういった表示をすること自体が違反です。

つまり、損害を受けた人がいなくても表示した時点で違反

例: 宅地について建物を建てることができないにもかかわらず、その内容を表示ない場合(土地や建物の利用制限の一部を表示しない場合)

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

おとり広告の禁止

おとり広告とは「取引する意思のない物件」または「実在しない物件」の広告のことを言い、禁止。

※ 実在する物件であっても、宅地建物取引業者が取引する意思がなければ、おとり広告となる

※ 契約締結された物件はもはや契約できないので、おとり広告になる

おとり広告も誇大広告に該当するため、違反すれば「6か月以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」

※ おとり広告も誇大広告の一つと考えてよいです。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 /37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4