独学合格プログラム

平成24年 問31-2 37条書面

【問題】
A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社も そのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。

 

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【問題】
A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社も そのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。

 

【解答】
違反しない

手付金等を受領しようとする場合は「保全措置の概要は35条書面のみ記載事項→37条書面には記載しなくてよい

【解説】

手付金の保全措置の内容重要事項説明書(35条書面)のみ記載事項となっています。
37条書面の記載事項ではありません。

この点は下記表を見ながら語呂合わせを使って覚えるのが賢明です。

条書面記載必要(書面には記載不要)

細かいことを言えば、下表以外にもたくさんありますが、混乱しやすい部分のみ選びました。

イメージとして、35条書面には、具体的な物件に関する内容・制限が細かく記載されていることは頭に入れておきましょう。

そうすれば、下記以外でも、物件の細かい制限については、35条書面の記載事項の可能性が高いと判断できるはずです。

一方、37条書面は、契約内容に関する事項が多いこともイメージとして頭に入れておきましょう。

35nomikisai

※1 ・交換のみ

※2 あっせんにかかる金銭の貸借が成立しないときの措置については定めがある場合は「37条書面」記載必要

【語呂合わせ】

神輿(みこし)を担いだケン君、茫然とカップラーメンをローンで買う みこし(35条書面)/ケン(登記簿上の利)/茫然(保全措置)/カップラーメン(割賦販売)/ローン(金銭の貸借のあっせん)


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4