独学合格プログラム

平成24年 問33-4 営業保証金

【問題】
宅地建物取引業者A社の営業保証金について、A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの問に、宅建業者でないその買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社の営業保証金について、A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの問に、宅建業者でないその買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。

 

【解答】
×

供託所等に関する説明 → 営業保証金の額は説明しなくてよい

【解説】

本問は、「供託所等に関する説明」の問題です。

そもそも、なぜ、供託所等の説明を行うかというと、「宅建業者と宅建業に関して取引した者A」が損害を受けた場合、供託所に供託してある「営業保証金」または「弁済業務保証金」から還付を受けることができます。

しかし、供託所がどこなのか分からないとAは還付請求できないので、宅建業者は取引相手に供託所等の説明をしなければならないと義務付けています。

そして、この「供託所等に関する説明」は契約締結前に行う必要があります。

その際「営業保証金の額」については説明する必要はありません。「供託所(名称)とその所在地」を説明する必要があります。つまり、どこの供託所なのかを説明する必要があるわけです。

供託所等に関する説明

宅建業者と宅建業に関して取引した者Aが損害を受けた場合、供託所に供託してある「営業保証金」または「弁済業務保証金」から還付を受けることができます。しかし、供託所がどこなのか分からないとAは還付請求できないので、宅建業者は取引相手に供託所等の説明をしなければならないと義務付けています。

【注意点】

A=宅建業者の場合、損害を受けた宅建業者は、還付請求を受けることができません。そのため、下表の通り、当事者である宅建業者に対しては供託所等の説明は不要です。

下記の通り、重要事項説明書に記載する義務はないですが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。

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保証協会に関する説明内容

保証協会に加入している宅建業者は、契約締結前までに、下記のように保証協会に関する説明をしなければなりません。

取引の相手方が宅建業者の場合は、「保証協会の説明や営業保証金の供託所の説明」は省略できる

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平成24年・2012年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4