平成24年 問35-イ 報酬
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は320万円(うち、土地代 金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。この場合において、A社はBから、少なくとも19万8000円を上限とする報酬を受領することができる。ただし、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が5 万円多く要し、売主Bと合意していたものとする。(改)
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は320万円(うち、土地代 金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。この場合において、A社はBから、少なくとも19万8000円を上限とする報酬を受領することができる。ただし、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が5 万円多く要し、売主Bと合意していたものとする。(改)
【解答】
○
媒介業者が最大限の報酬を受領すると、代理業者は媒介業者と同じ上限までしか受領できない
【解説】
【質問内容】
「A社は、少なくとも15万4000円を上限とする報酬を受領することができる。」〇か×か?
ということですが
そもそも、A社とC社の報酬の合計額には上限があります。
つまり、C社が最大限の報酬を受領した場合、A社が最も少ない額が上限となります。
例えば、A社とC社の報酬の合計額の上限が30万円だと仮定して、C社が20万円の報酬額の上限が20万円だとすると、C社は、報酬額を0円~20万円の範囲内で報酬額を受領することができます。
もし、C社が、20万円の報酬を受領したとしたら、A社は、10万円を上限に報酬を受領することができ
C社が1円も報酬を受領しない場合、A社は30万円の報酬を受領できます。
この場合、「A社は少なくとも10万円を上限とする報酬を受領することができる。」と言えます。
したがって、本問ではC社が一番多く受領した場合の報酬額を計算すれば、A社が少なくとも受領できる報酬額の上限が分かるということです。
【本問の解説】
まず、売買代金320万円のうち土地代金は100万円なので、建物の代金は220万円です。
この220万円には消費税10%が含まれます!
なぜなら、土地には消費税はかかりませんが、建物については消費税がかかるからです。
つまり、建物の税抜き価格は200万円です。
したがって、報酬を計算する際の、土地と建物の合計金額は300万円です。
ここまでが前提条件です。
ここから報酬額を計算していくのですが、
▼媒介業者C社の報酬額の上限
本問は物件の価額が300万円なので、
媒介業者C社の報酬額は「代金×4%+2万円」で計算できます。
つまり300万円×4%+2万円=14万円
これに消費税を加えると15万4000円
つまり、C社がDから受領できる報酬額の上限=15万4000円・・・①
▼売主の代理業者A社の報酬額の上限
代理業者A社の報酬額の上限を考える場合
「売主の媒介業者の報酬額の上限」+「買主の媒介業者の報酬額の上限」で計算できます。
■「買主の媒介業者(C社)の報酬額の上限」は、上記の通り、15万4000円です。・・・②
■一方、「売主の媒介業者の報酬額の上限」は、「空家等の売買の特例」が適用されるので、 A)「通常の報酬額」に「現地調査等に要する費用」を加えた額と、B)18万円(税込19万8000円)の小さい方が上限となります。
通常の報酬額は、C社の媒介報酬の上限と同じなので、15万4000円
したがって、A)「通常の報酬額」に「現地調査等に要する費用」を加えた額
は15万4000円+5万円なので、20万4000円です。・・・②
よって、
A)20万4000円②とB)18万円(税込19万8000円)の小さい方
が、「売主の媒介業者の報酬額の上限」なので、19万8000円が適用されます。
したがって、売主の代理業者A社の報酬額の上限は、「売主の媒介業者の報酬額の上限」+「買主の媒介業者の報酬額の上限」で計算できるので、
19万8000円+15万4000円=35万2000円が上限となります。・・・③
【注意】代理だから18万円の2倍とは考えない!
「売主からもらえる報酬」と「買主からもらえる報酬」とを合計しています。
売主からもらえる報酬については
空き家の特例を適用して、19.8万円
買主からもらえる報酬は
現地調査費用は関係ないので
通常の報酬計算により15.4万円
よって、これを足したものが報酬の上限となります!
A社がBから受領できる報酬額の上限は
15万4000円+19万8000円=35万2000円・・・③(上記③と同じ)
▼宅建業者全体で受領できる報酬額の上限
代理業者が受領できる上限と同じなので
A社の報酬+C社の報酬額の上限は35万2000円・・・④
ここで問題文に戻ります!
「A社はBから、少なくとも19万8000円を上限とする報酬を受領することができる」〇か×か?
という質問内容なので、
A社はBから、少なくとも19万8000円を上限とする報酬を受領することができれば〇
A社はBから、少なくとも19万8000円を上限とする報酬を受領することができないのであれば×です。
C社が一番多く受領した場合の報酬額を計算すれば、A社が少なくとも受領できる報酬額の上限が分かります。
C社が一番多く受領した場合とは、C社がDから15万4000円の報酬を受領した場合です。
この場合、A社は、19万8000円を上限としてしか受領できません。
よって、A社はBから、少なくとも19万8000円を上限とする報酬を受領することができるので、本問は○です。
平成24年・2012年の過去問
問1 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文 | 改正民法により削除 | |||
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | ア | イ | ウ | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 35条書面/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | |
問35 | 報酬 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 損害賠償額の予定等 | ア | イ | ウ | |
問39 | 瑕疵担保責任の特約制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | エ |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |