独学合格プログラム

平成24年 問37-4 クーリングオフ 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

 

【解答】
×

申込場所と契約締結場所が異なる場合は申込場所で判断する

売主の事務書→クーリングオフできない場所に該当する

売主からクーリングオフについて何も告げられていない→クーリングオフができない場合に該当しない

1つでもクーリングオフができない場合に該当するのもはやクーリングオフによる解除はできない

【解説】

まず、考え方のポイントとしては、

・一つでもクーリングオフできない場合に該当すればクーリングオフできない

・一つもクーリングオフできない場合に該当しなければクーリングオフできる

ということです。

では、本問の内容からクーリングオフできない場合が一つでもあるかどうかを確認していきましょう!

▼まず、申込場所と契約場所が異なる場合は申込場所で判断します。

したがって、「レストラン」は考える必要はありません。

申込場所は「売主A社の事務所」です。

ここは、クーリングオフができない場所に当たります。・・・①

したがって、この時点で買主Bはもはやクーリングオフによる解除はできません。

▼一応、他の部分も考えます。

(本試験では時間がもったいないので考える必要はありません。①でクーリングオフによる解除はできないと答えてOKです。)

「売主からクーリングオフについて何も告げられていない」ということは「クーリングオフができない場合」に該当しないです。

でも、①で1つでもクーリングオフができない場合に該当するので、もはやクーリングオフができないですよね!


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4