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平成24年 問4-1 代理

【問題】
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。なお、表見代理は成立しないものとする。Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。

 

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【問題】
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。なお、表見代理は成立しないものとする。Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。

 

【解答】

追認すれば有効となる

【解説】

無権代理を行った場合、その効果は本人に帰属しません。

つまり、本問の場合、「契約の効果」=「甲土地を引渡す義務の発生」は本人Aに生じないと言う事です。

では、どうなるのか?

H25-4-1

本人Aは「追認」するか、もしくは「追認拒絶」をすることができます。

「追認」をすれば、契約は確定的に有効になり、契約の効果が本人に帰属します。

つまり、本人Aが自分にとってこの契約は利益があるなと思って「追認」すれば、AC間の契約が有効になり、Aは甲土地をCに引渡す義務が生じ、一方、相手方Cは売買代金をAに支払う義務が生じるわけです。

もし、「追認拒絶」をすれば、契約は確定的に無効となり、契約の効果は本人に帰属しません。

したがって、本人Aは、甲土地をCに引渡す必要はなくなります。

この場合、もし、相手方Cが善意無過失であれば、無権代理人Bに対して「損害賠償請求」や「履行請求」ができます。

履行請求とは、「甲土地の引渡しをしてください!」と主張することです。

この場合、無権代理人BはAから甲土地を購入するなどしてCに引渡す必要があるのですが、それができなければ「損害賠償」しないといけません。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4