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平成24年 問4-2 代理

【問題】
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。なお、表見代理は成立しないものとする。Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。

 

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【問題】
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。なお、表見代理は成立しないものとする。Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。

 

【解答】
×

無権代理人が本人を単独相続したとき、無権代理人は追認拒絶できない → 契約は有効となる

【解説】

宅建過去問平成24年問4-2、無権代理と相続の解説図

まず、無権代理の場合、本人Aには「追認権」と「追認拒絶権」の2つの権利をもっていることを覚えましょう。
そして、Aが死亡して無権代理人が相続した場合、Aの権利義務が無権代理人Bに承継されるため、Bも追認権と追認拒絶権を持つことになります。

この権利を無権代理人Bは相続して、追認拒絶ができるか?

というのが本問の内容です。

結論は、追認拒絶はできません。

つまり、無権代理人が本人を単独相続したとき、無権代理人が行った契約は有効となります。

自分(無権代理人)でやったことは、自分で責任をとるのが当然です。だから、本人の権利(追認拒絶権)を相続したことを理由に追認拒絶することは許されません。(下表の下段参照)

無権代理と相続

本人が単独相続(無権代理人が死亡)

mukendairi-souzoku3 mukendairi-souzoku1

無権代理人が単独相続(本人は追認も追認拒絶もしないまま死亡)

mukendairi-souzoku4 mukendairi-souzoku2

▼では、無権代理人Bが死亡して、本人Aが単独相続した場合はどうなるのか?

本人が無権代理人を単独相続したとき、本人は追認拒絶ができます

これは本人が追認拒絶しても信義則に反しないからです。

もっと簡単にいうと、勝手に無権代理人が行ったわけで、本人に責任はありません。

だから、追認拒絶してもいいでしょうということです。ただし、相手方が善意無過失の場合、相手方は無権代理人への責任追及権を有し、それが本人に相続されるため、本人は追認拒絶はできるが、損害賠償責任を追及される可能性はあります。(上表の上段参照)


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4