独学合格プログラム

平成24年 問41-エ 業務上の規制

【問題】
宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘にして、A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘にして、A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。

 

【解答】
違反する(×)

【解説】

迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問することは禁止

これは常識的に考えれば分かる思いますが、お客様が「午後3時に訪問されるのは迷惑」といっているので、その時間に訪問するのはマズいですよね。一応宅建業法の施行規則では「迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問することは禁止」となっています。

下表の内容は一読しておきましょう!

常識的に考えれば分かる内容でしょう!

業務上の禁止行為

  • 契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること
  • 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと
  • 勧誘に先立って(契約締結のための勧誘行為を開始する前)、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うこと
    ▼注意点:事前の連絡までは必要ない
  • 契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない意思を含む)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること
  • 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること
  • 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること
  • 宅建業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと
  • 宅建業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 /37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4