独学合格プログラム

平成24年 問42-ア 案内所

【問題】
宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合、A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合、A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。

 

【解答】
×

マンションの所在地売主の標識を設置/案内所→案内所を設置した業者の標識を設置

【解説】

本問を考える場合、「マンション所在地」と「案内所」の2つの場所における標識を設置について考える必要があります。

まず、「マンションの所在する場所」については売主であるB社の標識のみ掲示が必要です。

「マンションの所在する場所」にA社の標識は不要です。

問題文は「 案内所設置会社A社は、マンションの所在する場所に標識を掲げなければならないが、売主B社は、その必要がない」となっています。これは誤りです。A社はマンション所在地には標識を掲げる必要はなく、逆に売主B社がマンション所在地に標識を掲げる必要があります。

どういう状況かは下図をご覧ください!

H24-42-1


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34
問35 報酬
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4