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平成24年 問43-1 保証協会

【問題】
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

 

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【問題】
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

 

【解答】

宅建業者は保証協会に「弁済業務保証金分担金」を納付→保証協会は「弁済業務保証金」を供託

【解説】

本問は、宅建業者が保証協会に加入する際の手続きの内容を問う問題です。

流れをきちんと押さえましょう!本問は②の内容です。

①宅建業者は保証協会に加入する日までに「弁済業務保証金分担金」を保証協会に「納付」しなければなりません。

納付額は本店60万円、1支店ごと30万円なので、本店と支店2つの会社であれば、120万円を「金銭」で納付します。

②弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は「弁済業務保証金」を供託所に「供託」しなければなりません。

供託する金額は「納付を受けた額に相当する額」です。つまり上記の例では120万円を「金銭もしくは一定の有価証券」で供託します。

③その後、保証協会が「宅建業者の免許権者」に供託した旨の届出をして、④宅建業者は事業を開始する流れになります!

この流れは絶対押さえておきましょう!

保証協会における業務開始までの流れ

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平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4