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平成24年 問6-4 物権変動

【問題】
Aが自己所有の甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。

 

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【問題】
Aが自己所有の甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。

 

【解答】

背信的悪意者からの転得者Jは、背信的悪意者でなければ、「第三者」として扱う→Jは登記を備えたらHに対抗できる

【解説】

宅建過去問平成24年問6-4(背信的悪意者と物権変動)

まず、二重譲渡の場合、登記を備えたほうが対抗力を持ちます

これは、「不動産に関する物権(所有権や抵当権等)は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない」という法律からきています。

そして「第三者」は悪意でも登記を備えることで保護されるが、背信的悪意者は信義則に反しているため「第三者」に含まれず、登記を備えていても保護されません。

背信的悪意者とは、もっぱら真の所有者の権利を害する目的を持った者と考えてください!

今回の問題では、背信的悪意者IはHを困らせる目的で、Aから所有権を取得し、登記を備えているとイメージしてください。

したがって、Hは登記を備えていなくても背信的悪意者Iに対しては所有権を主張できます。

しかし、問題はHがJに対して所有権を主張できるかを聞いています。

結論から言えば、Jは背信的悪意者でない限り、第三者として扱います。

したがって、J自身が背信的悪意者であれば、I同様、Hに対して所有権を主張できないが、

J自身が背信的悪意者でないのであれば、「第三者」に該当します。

※上記を言い換えると、Jが悪意であっても、背信的悪意者でないなら「第三者」です。

つまり、J自身、登記を先に備えれば、Hに対して所有権を主張することができます。


平成24年・2012年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4