独学合格プログラム

平成24年 問8-4 債務不履行

【問題】
AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。

 

【解答】
×

金銭債務について、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

【解説】

債務不履行が不可抗力によって生じた場合か、債務者が無過失である場合には損害賠償責任は発生しなことになっています。

これは「債務不履行の要件」から判断できます。

債務不履行を主張する場合、「債務者に故意または過失があること」が要件です。
ただし、金銭債務の場合は例外として、故意過失がなくても損害賠償責任が発生します。

例えば、AがBに100万円貸して、5月5に返済する約束をした場合、5月4日に大地震が発生して銀行が営業していなかったとしても、Bは5月5日返済しないといけません。5月5日に返済できなければ債務不履行になります。

今回、返済できなかった原因はBの責任ではなく(Bの責めに帰すべき事由はない)、大地震という不可抗力が原因です。

それでも、Bは債務不履行になってしまうと言う事です。

したがって、「Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない」という記述は誤りです。

※売掛金とは、代金の後払いです。
売掛金債権とは、モノを売って、先にモノを引渡し、後で代金を請求できる権利です。

本肢の内容でいうと
借主BがCに対してモノを売っていた、まだ代金を受け取っていないから、後でCから代金を受け取る予定だった。しかし、Cから入金がなかった、という状況です。

saimuhurikou-kinsensaimunotokusoku


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4