独学合格プログラム

平成24年 問9-2 使用者責任

【問題】
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。

 

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【問題】
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。

 

【解答】
×

即死であっても、損害賠償責任は相続される

【解説】

本問のように従業員Bが車を運転中、Cをひいてしまい、Cが即死したとします。

この場合、Cの奥様や子どもは、Bに対して損害賠償請求できますよね!

これはテレビのニュースでも目にします。

つまり、Cの有する損害賠償請求権が奥様や子どもに相続されたことを意味します!

しかし、これを法理論に基づいて考えると少しややこしくなります。

Cは即死なので損害賠償請求権を持つ間もなく亡くなっています。

となると、損害賠償請求はCが有しない権利なので、奥様や子供に相続されないわけです。

逆に、即死でなければ、事故後にCは損害賠償請求権を取得するので、

その後の死亡により相続の対象になります。

これでは、負傷後の死亡に比較して、はなはだしく不公平です。

だから、判例では、即死の場合も、致死傷と死亡との間に、観念上時間的間隔があり、

その時に、Cに、損害賠償請求が発生します。

そして、それが相続されるとしています!

まとめると、即死であっても、損害賠償責任は相続されるということです。

そして、従業員が営業活動中に行った不法行為は使用者も責任を負うので

「AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない」という記述は誤りで、「責任を負う」とするのが正しいです。

結論は常識的に考えればすぐわかると思いますが、

判決文として出題されたら、悩んでしまう可能性もあるので、上記概要は頭にいれておいて損はないでしょう!


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4