独学合格プログラム

平成24年 問9-4 使用者責任

【問題】
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。

 

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【問題】
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。

 

【解答】
×

被害者側に過失がある場合、過失相殺が考慮される

【解説】

被害者が幼児で、被害者自身には過失がなくても、親のような保護者に過失がある場合は、過失相殺を考慮することができます。
判例では、被害者側の過失を考慮するといっており、親が被害者側に含まれるということです。

例えば、幼児Cの親が、Cの手をつながずに車道を歩いていたりして親にも過失がある場合は、その分損害賠償額は減ると言う事です。

▼では、Cのおなかに胎児がおり、Cが事故時より死亡した場合、胎児は相続できるのか?を考えます。

結論から言えば

胎児も相続人となることができます

人の権利能力は、

「出生」により認められ、「死亡」によって終了いたします。

では「出生」とはいつを指すのか?

民法では「生きて母体から完全に分離したとき」としています。

つまり、産まれて初めて「人」として認められるのです。

でも、母親の妊娠中に父親が死亡し、胎児が無事だった場合に胎児だけが相続を受けられないというのは、他の相続人と比べて不公平ですよ。

だから、「相続」については、

例外として、胎児にも権利があることにしています。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 民法の条文 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28 業務上の規制
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 35条書面/37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4