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平成27年 問10-3 相続

【問題】
遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、無効であり、善意の第三者に対しては対抗できる。

 

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【問題】
遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、無効であり、善意の第三者に対しては対抗できる。

 

【解答】
×

遺言執行者がある場合、相続人は相続財産を無断で処分することができない。これに反する処分行為は無効であるが、善意の第三者に対しては対抗できない

【解説】

遺言により遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。この場合、各相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。さらに、相続人やその他の者が相続財産を勝手に売却した場合、その売却行為は無効となります。

しかし、善意の第三者に対しては、無効主張できません。

※遺言執行者とは、遺言通り、財産の分配を行う人を言う。

上記内容を簡単に言うと、財産の分配は遺言執行者が行うのだから、相続人であってその相続人の法定相続分であったとしても、無断で処分することは許されません。しかし、それに反して無断で処分した場合、第三者が善意であれば、第三者は保護され、第三者に対しては無効主張できません。

▼遺言により遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所は、利害関係人の請求によってこれを選任することができます。

▼遺言執行者になれない者

「未成年者」と「破産者」は遺言執行者になれません

※遺言書作成時に未成年だった場合でも、遺言者の死亡時(相続発生時)に成人している場合は遺言執行者になることができます。

※遺言書作成時には破産者でなかった場合でも、遺言者の死亡時(相続発生時)に破産者であった場合には、遺言執行者になることができませんので、新たに家庭裁判所で選任手続きを進める必要があります。


平成27年・2015年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・ 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・ 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4