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平成27年 問14-4 不動産登記法

【問題】
筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。

 

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【問題】
筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。

 

【解答】
×

誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定書等の写しの交付を請求することができる

【解説】

「誰でも」、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定書等の「写しの交付を請求」することができます。

一方、筆界特定の申請ができる者は土地の所有権登記名義人等となっており、登記名義人(共有者は単独で行える)、相続人、未登記の土地の所有者等が申請できます。

まず、「筆界」とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意などによって変更することはできません。
これに対し、一般的にいう「境界」は、筆界と同じ意味で用いられるほか、所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり、その場合には、筆界とは異なる概念となります。
筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが、一致しないこともあります。

「筆界特定」とは、ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく、調査の上、登記された際に定められたもともとの筆界を、筆界特定登記官が明らかにすることです。

H27-12-4


平成27年・2015年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・ 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・ 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4