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平成27年 問23-4 贈与税 相続時精算課税制度 

【問題】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。

 

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【問題】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。

 

【解答】
×

住宅取得等資金の非課税制度 → 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

【解説】

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税を受けるための、受贈者の所得は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。つまり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円を超える者は、この特例の適用を受けることができません。

▼贈与を受けた年の前年等、昔の所得については関係ありません!

その他受贈者の要件は下表で確認しておきましょう!

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の受贈者の要件

時精算課税制度の概要

高齢化社会により、資産移転が進まなくなってきました。そのため、親の財産を生きている間に贈与し、その分については、一般的な贈与税の制度を用いずに、負担の少ない、相続時精算課税という制度を利用できるようにしました。

内容は、生前に親が子に複数年に渡って合計2500万円までは特別控除(贈与税がかからない)することができ、それを超える贈与をする場合は、超えた分について、一律20%が贈与税として課税されます。ここまでが生前の話です。

そして、贈与者(親)が死亡した場合、今まで贈与してもらった分を相続時の相続財産と合計して、相続税を計算し、「生前に納めた贈与税」が「支払うべき相続税」より多ければ、贈与税が還付され(戻され)、少なければ、少ない分(差額分)を納付すればよいという内容です。

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平成27年・2015年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・ 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4