独学合格プログラム

平成27年 問3-2 賃貸借 使用貸借

【問題】
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合にして、Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合にして、Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

 

【解答】
○ 賃借権→必要費は貸主負担/使用貸借→必要費は借主負担

【解説】

本問の必要費とは、建物の価値を維持するための費用(目的物の保存・保管に必要な費用)を差し、例えば、屋根の一部が老朽化し雨漏りしてきた場合の修繕費用です。

これは、現状建物の価値を保つための費用ですね!

建物賃貸借契約

必要費は「貸主A」が負担します(支払う義務がある)。

②使用貸借契約

必要費は「借主B」が負担します。

その他の対比ポイントは下表で確認しておきましょう!

借家契約 使用貸借
修繕義務必要費の負担義務 原則、貸主が負担 特約により、賃借人負担にすることも可能です。 ※必要費とは、目的物の保存・保管に必要な費用のこと 原則、借主が必要費を負担

■ちなみに賃借人が支払った必要費については、留置権が生じます。

つまり、もし、建物の賃貸借契約をして、賃借人が必要費を支払ったにもかかわらず、貸主が必要費を償還しない(返さない)場合は、賃貸借契約終了後も、賃借人は建物を留置することができます(使用し続けることができる)。ただし、家賃相当額は支払う必要はあります。

下表の「留置できる場合とできない場合」について一度確認しておきましょう!

留置できる場合

必要費・有益費の 償還請求権
  • 必要費:物を保存・管理するための費用で、現状の建物価値を維持するための費用 例)雨漏りの修繕、備付け給湯器などの修繕
  • 有益費:物件の価値を増加させる費用 例)クロスの張り替え、トイレのウォシュレットへの変更など
必要費・有益費の償還請求権に基づいて建物を留置することができる。 ただし、賃借人が家賃滞納など債務不履行によって契約解除された場合は、解除後に支出した必要費・有益費の償還請求権を理由に建物を留置できない。解除前の支出した必要費・有益費の場合、この償還請求権を理由に建物を留置できる。
建物の買取請求権 建物の買取請求権に基づいて、建物だけでなく、借地の土地についても、留置権を主張できる。

留置できない場合

造作買取請求権 ■造作:建物に付加された物で、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的に便益を与えるもの 例)畳や建具、雨戸など 上記について、「有益費」と「造作」ついては、区別が難しい部分があります。 覚えるべき点は、「必要費」「有益費」について留置権が認められているが「造作買取請求権」については建物についての留置権が認められないということです。
敷金返還請求権 敷金返還請求権は建物の明渡し時に発生するので、敷金返還請求権に基づいて建物を留置することはできない。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4