独学合格プログラム

平成27年 問30-エ 媒介契約

【問題】
宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。

 

【解答】
違反しない(〇)

専任媒介では、2週間に1回以上業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない

【解説】

専任媒介では、2週間に1回以上業務の処理状況を依頼者に報告しなければなりません。

本問では、「毎週金曜日」に業務の処理状況の報告をするので、1週間に1回以上報告するわけです。

つまり、「2週間に2回」も報告するので、お客様(依頼者)にとっては有利な特約です。したがって、有効です。

勉強の仕方の注意点ですが、

本問を単に数字だけ覚えるような勉強はやめましょう!きちんと「2週間に1回以上報告する」とはどういうことを言っているのか具体例を考えながら学習することが重要です。

2週間に1回以上報告すればいいのだから、10日に1回でもいいな!15日1回だと少なすぎるから違反だな!といった感じで、「考えること」重要です!

▼では、「休日を含まず14日に1回報告する」の旨の特約は有効か?無効か?

休日を含まず14日となっているので、もし、1週間に1度以上休日があれば、「2週間より長い期間に1度業務報告をする」と言い換えることができます。つまり、「業務の処理状況2週間に1回以上報告をする」という宅建業法ルールに反しているわけです。したがって本特約は無効になります。

業務の処理状況の報告義務

媒介業者は、どれくらいの期間に一度以上、業務の処理状況を依頼者に報告しないといけないか?

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【考え方】
専属専任の場合、専任の場合と異なり、依頼者自身が買主を見つけても、必ず、媒介業者を通さないといけません(媒介業者に報酬(仲介手数料)を払わないといけない)。したがって、「専任」よりも「専属専任」の方が制約が厳しいわけです。そこで、業務報告の回数を「専任」よりも増やしています。

※業務の処理状況とは、例えば、「1週間の間で、10件の問い合わせがあり、2件内覧をしたお客様がいます」といった内容です。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 1 2 3 4
問28
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4