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平成27年 問32-1 35条書面

【問題】
建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。

 

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【問題】
建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。

 

【解答】
×

支払金又は預り金を受領しようとする場合において、保全措置を講ずるかどうか、及びその措 置を講ずる場合におけるその措置の概要→35条書面の記載事項

【解説】

本問のように、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合においては、原則、保全措置の概要を説明する必要がありますが、例外的に説明不要な場合があり、下記の内容です。

  1. 50万円未満の場合
  2. 手付金等の保全措置が講ぜられている場合
  3. 所有権移転登記以後に受領するもの
  4. 報酬

この中に、「預り金の額が売買代金の額の100分の10以下の場合」は含まれていません。

代金の額の100分の10以下であっても、50万円以上であれば、概要の説明は必要なので、「売買代金の額の100分の10以下」だったら、説明不要というわけではありません。

35条書面の記載事項

35-siharaikin-azukarikin

ここでいう「支払金または預かり金」とは宅建業者が受け取る金銭全般と考えてください。手付金や代金、登記費用、借賃、手付金、権利金、敷金、礼金などです。これらの金銭について、保証・保全措置を講ずるのかどうか、講ずる場合にはその講じ方の概要を説明する。保全措置を講じない場合はその旨を説明すればよいです。

ただし、例外として説明しなくてもよい場合というのがあります。

  1. 50万円未満の場合
  2. 手付金等の保全措置が講ぜられている場合
  3. 所有権移転登記以後に受領するもの
  4. 報酬


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・ 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 ・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 営業保証金・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4