平成27年 問33-ウ 報酬計算
【問題:消費税10%】
居住用建物(借賃1か月分10万円)について、宅建業者Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万5,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.55か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。(宅建業者A・Bはともに消費税課税事業者とする)
居住用建物(借賃1か月分10万円)について、宅建業者Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万5,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.55か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。(宅建業者A・Bはともに消費税課税事業者とする)
【問題】
居住用建物(借賃1か月分10万円)について、宅建業者Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万5,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.55か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。(宅建業者A・Bはともに消費税課税事業者とする)
居住用建物(借賃1か月分10万円)について、宅建業者Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万5,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.55か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。(宅建業者A・Bはともに消費税課税事業者とする)
【解答】
違反する
居住用建物の賃貸借の媒介 → 原則:借賃の0.5月分(+消費税)
例外:依頼者の承諾を得ている場合に限り、依頼者から借賃の1ヶ月分(+消費税)を限度に報酬を受領できる
【解説】
居住用建物につき、貸主・借主の双方から媒介の依頼を受けた場合の報酬の限度額は、原則として、双方から借賃の0.5月分(+消費税)です。
依頼者の承諾を得ている場合に限り、依頼者から借賃の1月分(+消費税)の報酬を受領することができます。
本問は借賃が10万円です。
そして、Aは貸主からのみ報酬が借賃の0.55か月分を超えることについて承諾を得ています。
ここで「借賃の0.54ヶ月分」とは何か?
借賃の0.5月分とは、半月分ですね!
これに消費税10%を加算(×1.1)をすると0.55となります。
つまり、 「借賃の0.55ヶ月分」とは「借賃の0.5月分+消費税」を指しています。
本題に戻ると、
条件1.Aは貸主からは承諾を得ているので最大借賃の1.1ヶ月分(11万円)まで受領できる
一方、
条件2.Bは借主からは承諾をもらっていないので、原則通り、0.55ヶ月分(5万5000円)までしか受領できません。
そして、
条件3.AとBが依頼者からもらえる報酬合計額の上限は借賃の1.1か月分(11万円)までです。
この3つの条件を満たさないといけません。
本問を見ると
「Aは貸主から8万円を報酬として受領した」は、条件1を満たしています。
「Bは借主から5万5,000円を報酬として受領した」は、条件2も満たしています。
最後に、報酬の合計額は13万5000円(8万円+5万5,000円)なので、これは条件3を満たしていません。
したがって、違反です。
平成27年・2015年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 賃貸借・使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 占有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 同時履行の抗弁権 | ア | イ | ウ | |
問9 | 判決文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 贈与税・相続時精算課税制度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | |
問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問39 | 8種制限 | 1 | 改正民法に伴い削除 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 営業保証金・保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |