平成27年 問38-イ 37条書面
宅建業者Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
宅建業者Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
【解答】
×
引き渡し時期・登記申請時期 → 35条書面の記載事項ではない。37条書面の記載事項
【解説】
■37条書面の記載事項について
「インド人はみな天候に対抗する」という語呂合わせから、「イン(引)=引き渡し時期」「ド(登記申請の時期)」はどちらも37条書面のみ記載事項です。したがって、本問は「引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを」という記述が誤りです。
どちらも記載しないといけません。
■37条書面の交付相手について
そして、この37条書面は、契約の当事者双方に交付する必要があり、売主・買主が宅建業者でも交付しなければなりません。
(下表■37条書面の交付相手④参照)
※37条書面に関するルールは「8種制限・供託所の説明・重要事項説明」ではないので、宅建業者間の取引でも適用される
37条書面のみ記載必要(35条書面には記載不要)
※1 登記とは「所有権移転登記」を指しているので売買・交換のみ
※2 代金、交換差金、(借賃)以外に授受される金銭の「額」「授受目的」については35条書面の記載事項
※3 公租・公課とは税金のこと。賃借人は固定資産税等の税金の負担はありませんので、売買・交換のみ
【語呂合わせ】 「インド人はみな天候に対抗する」
イン(引渡し時期)/ド(登記申請の時期)/みな(37条書面記載)/
天(天災その他不可抗力による損害の負担(=危険負担)に関する内容)/
候(公租・公課の負担に関する内容)/
対(代金・賃料の支払い方法と支払い時期)(代金等以外の金銭の授受時期)
■イメージとしては、「時期」に関する内容は35条書面には記載せず、37条書面に記載することが多いので、この点は一つの基準として頭に入れておくと便利です。(割賦販売の支払い時期は35条書面にも記載しますが、これは例外的と考えてください。)
37条書面の必要的記載事項
※ 貸借の場合、所有権移転登記がないため、37条書面に移転登記の申請時期は記載する必要はありません。
35条書面と37条書面の交付相手
■注意点:買主が宅建業者の場合、「売主業者」や「媒介業者」は、この買主業者に対して、重要事項の説明は不要です。取引士の記名のある35条書面だけ交付すれば足ります。
【表の見方】
- 売買における売主業者は、買主に対して「35条書面の説明・交付義務」および「37条書面の交付義務」を負う
※ 売主に対して37条書面の交付義務がないのは、売主は自分自身だから義務化する必要はないわけです。 - 売買における買主業者は、「35条書面の説明・交付義務」はなく、売主に対して「37条書面の交付義務」を負う
※ 買主に対して37条書面の交付義務がないのは、買主は自分自身だから義務化する必要はないわけです。
※ 買主は自分自身に35条書面の説明をする必要はないです。 - 交換における当事者となった業者は、交換の相手方に対して「35条書面の説明・交付義務」および「37条書面の交付義務」を負う
- 売買における媒介業者もしくは代理業者は買主に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、売主買主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
- 貸借における媒介業者もしくは代理業者は借主に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、貸主・借主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
- 交換における媒介業者もしくは代理業者は売主・買主双方(当事者)に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、売主・買主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
平成27年・2015年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 賃貸借・使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 占有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 同時履行の抗弁権 | ア | イ | ウ | |
問9 | 判決文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 贈与税・相続時精算課税制度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | |
問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問39 | 8種制限 | 1 | 改正民法に伴い削除 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 営業保証金・保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |