平成27年 問44-3 案内所
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合において、Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合において、Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
【解答】
×
案内所を設置していない業者は、案内所に専任取引士を置く義務はない。案内所を設置した業者が専任取引士を置く義務を負う
【解説】
「専任の宅建取引士1名以上設置する義務」と「案内所の届出義務」については、「契約締結もしくは申し込みを行う案内所を設置した業者」が負います。
つまり、本問の場合、「A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよい」が誤りです。
「A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよい」ということは、Aが専任取引士を置けば、Cは専任取引士を置かなくてもよいこととなります。
これは誤りです。
Cは専任取引士を置く義務があるからです。
別の言い方をすれば、
①A又はC「が」専任の宅地建物取引士を置けばよい
の「が」が誤りです。
②A又はC「の」専任の宅地建物取引士を置けばよい
であれば、正しいです。
なぜなら、あくまでも専任取引士を置く義務があるのはCです!
【簡単にいうと】
専任の取引士を設置する義務は、C社にあります。
そのため、Cが専任の取引士を設置しなければなりません。
Cが、専任取引士を設置する際、「Aの取引士・Cの取引士・もっといえば、それ以外の取引士」取引士であれば、誰でも専任取引士にすることができる、ということです。
よって、①の場合、Aが専任取引士を置いて、Cが専任取引士を置かないとなると
Cは宅建業法違反です。
しかし、
Cが専任取引士の義務を置くのですが
②の場合、
その専任取引士はAの取引士でもCの取引士でもよいからです!
■届出を行う業者については、案内所を設置した業者なので、Cのみが届出をしなければなりません。この部分は正しい記述となっています。
事務所・案内所に備え付けるもの
※1 標識には「売主の商号または名称・免許証番号」を記載しなければならない
※2 案所等には「報酬額」についての掲示は不要だということに注意すること!
※3 案内所の届出が必要なのは「契約の締結もしくは申込みを受ける案内所等」だけで、契約も締結もしないし、申し込みも受けない(どちらも行わない)案内所等は届出不要
※4 重要事項説明をする取引士は「専任の取引士」でなくてもよい。
参考)同一の物件について複数の宅建業者が共同して案内所を設置する場合、複数の業者の中から専任の取引士を1人以上置けばよい。つまり、AとBが同じ場所で案内所を設置する場合、Aから専任の取引士を1名選出すれば、Bは専任の取引士を選出しなくてよい。 不動産フェア等複数の宅建業者が異なる物件を取り扱う場合には、「各宅建業者ごと」に1人以上の専任の取引士を置くものとする。
平成27年・2015年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 賃貸借・使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 占有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 同時履行の抗弁権 | ア | イ | ウ | |
問9 | 判決文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 贈与税・相続時精算課税制度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | |
問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問39 | 8種制限 | 1 | 改正民法に伴い削除 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 営業保証金・保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |