独学合格プログラム

平成27年 問46-3 住宅金融支援機構

【問題】
証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。

 

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【問題】
証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。

 

【解答】
×

機構は譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収業務を金融機関に委託できる

【解説】

機構は「譲り受けた貸付債権に係る元利金(住宅ローン)の回収業務」や「直接融資業務」を「金融機関」に委託することができます。

したがって、本問は正しいです。

表が機構の委託業務の内容と委託先です。

機構が委託できる業務と委託先

kikou-itaku

▼注意点

情報の提供、相談業務その他の援助の業務を、他の一般金融機関、民間団体、地方公共団体などに、委託することはできません

情報の提供、相談業務その他の援助の業務とは?

機構は、住宅の建設、購入、改良若しくは移転 (以下 「建設等」) をしようとする者や住宅の建設等に関する事業を行う者に対して、必要な資金の調達、良質な住宅の設計・建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を、その業務として行います。(=情報の提供、相談業務その他の援助の業務


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・ 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税・相続時精算課税制度 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 媒介契約
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4