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平成27年 問47-4 不当景品類及び不当表示防止法

【問題】
築15年の企業の社宅を買い取って大規模にリフォームし、分譲マンションとして販売する場合、一般消費者に販売することは初めてであるため、「新発売」と表示して広告を出すことができる。

 

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【問題】
築15年の企業の社宅を買い取って大規模にリフォームし、分譲マンションとして販売する場合、一般消費者に販売することは初めてであるため、「新発売」と表示して広告を出すことができる。

 

【解答】
×

新発売:「新たに造成された宅地」又は「新築の住宅」が対象

【解説】

「新発売」とは、「新たに造成された宅地」又は「新築の住宅」について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うことをいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいいます。

つまり、築15年の物件をリフォームしたとしても、新築住宅ではないので、「新発売」と表示することはできません。

新発売とは?

新発売とは「新たに造成された宅地」又は「新築の住宅」(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一 団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。

H27-47-4-1

例:未完成の新築住宅(建築確認済)について初めて申し込みを行う場合の広告では「新発売」と記載できる

例:未完成の新築住宅を100戸販売する場合において、3回(3期)に分けて販売する場合、例えば、第一期目に40戸、第二期目に35戸、第三期目に25戸といった感じで、分けて販売します。

そして、第1期の時期の広告で初めて申し込みを受ける場合は、第1期分(40戸)については「新発売」として広告でき、第2期の時期の広告で初めて申し込みを受ける場合は、第2期分(35戸)については「新発売」として広告でき、第1期分(40戸)については「新発売」と広告できません。


平成27年・2015年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 虚偽表示 1 2 3 4
問3 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問4 時効 1 2 3 4
問5 占有 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 同時履行の抗弁権
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 国土利用計画法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28
問29 重要事項説明 1 2 3 4
問30 媒介契約
問31 重要事項説明
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 報酬計算
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 8種制限
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 37条書面
問39 8種制限 1 改正民法に伴い削除 3 4
問40 8種制限
問41 業務上の規制
問42 ・保証協会 1 2 3 4
問43 監督処分 1 2 3 4
問44 案内所 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4