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平成24年 問9-1 使用者責任

【問題】
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。

 

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【問題】
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。

 

【解答】

使用者責任における連帯債務→時効は相対効

【解説】

宅建過去問平成24年問9-1の使用者責任

そもそも使用者責任とは、(外見からみて営業中に見える場合も含め)営業中に従業員(被用者)が第三者に危害を加えた場合、従業員だけでなく、使用者にも損害賠償責任が生じるという内容です。

そして、本肢は、従業員の損害賠償債務が時効になって消滅した場合、使用者Aの損害賠償債務も連動して消滅するか?という問いです。これは、消滅しません!
使用者責任における損害賠償債務は、連帯債務です。

連帯債務の場合、「弁済・相殺・混同・更改」以外の事柄については、連帯債務者間で影響を及ぼしません。

つまり、「弁済・相殺・混同・更改」は絶対効ですが、「それ以外」は相対効と言う事です。

本問の場合、従業員の損害賠償債務が時効になったら(=原因)、結果、従業員Bの債務は消滅します(=結果・効果)。

しかし、これは使用者Aには影響せず、Aの債務は消滅しません(=結果・効果)。この「結果・効果が影響しない」考え方を「相対効」といいます。

したがって、本問は正しいです。

▼では、従業員Bが損害賠償金を払う等して「弁済」したらどうなるか?

弁済した(=原因)結果、従業員Bの債務は消滅します(=結果・効果)。

さらに、使用者Aにも上記結果が影響し、使用者Aの債務も消滅します。

このように「結果・効果が影響する」考え方を絶対効と言います。

さらに、弁済した従業員は、損害の公平な分担という見地から信義則上「相当と認められる限度」使用者に求償できます

逆に、使用者が賠償した場合同様に、損害の公平な分担という見地から信義則上「相当と認められる限度」で従業員に求償できます。


平成24年・2012年の過去問

問1 虚偽表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 代理 1 2 3 4
問5 判決文 改正民法により削除
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 使用者責任 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 開発許可
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の基準 1 2 3 4
問27 免許の要否 1 2 3 4
問28
問29 媒介契約 1 2 3 4
問30 重要事項説明 1 2 3 4
問31 37条書面 1 2 3 4
問32 /37条書面 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 手付金等の保全措置
問35 報酬
問36 取引士 1 2 3 4
問37 クーリングオフ 1 2 3 4
問38 損害賠償額の予定等
問39 瑕疵担保責任の特約制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4