独学合格プログラム

平成17年 問3-ア 代理

【問題】
買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合について、CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合について、CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

 

【解答】

原則、代理人Bが代理行為を行うためには、顕名が必要。例外として、顕名しなくても、相手方が「悪意」または「有過失」の場合は、契約の効果は本人に帰属する

【解説】

H17-3-1

原則、代理人Cが代理行為を行うためには、顕名が必要です。つまり、顕名をすることで、代理行為が有効になります。もし顕名をしなかった場合はどうなるかというと、相手方Aが善意無過失であれば、代理人Cの行為(契約)の効果は本人Bに帰属せず、代理人Cと相手方Aとの間で契約が成立します。相手方Aが悪意もしくは有過失の場合は、代理人Cの行為の効果は本人Bに帰属し、本人Bと相手方Aの間で契約が成立します。本問の場合、代理人Cが、顕名をしていませんが、Cが代理人であることを相手方Aは知っている(悪意)ので、当該売買契約は有効に成立(本人と相手方との間の売買契約)し、相手方Aは甲地を有効に取得します。

顕名とは?

kenmei

代理人Bが、代理行為をする際に、相手方Cに「本人Aの為に代理行為します!」と示すことを顕名という。

原則、代理人Bが代理行為を行うためには、顕名が必要です。

▼では、顕名をせずに代理人BがCと契約をした場合どうなるか?

kenmei2

上記表を図で表すと下記のとおりです。

kenmei2


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 /使用貸借 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 /開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/ 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4