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平成17年 問5-4 抵当権

【問題】
不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。

 

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【問題】
不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。

 

【解答】
×

留置権には物上代位性はない

【解説】

H17-5-4

建物の賃借人Aが雨漏りのために屋根の修繕のために必要費(修繕費用)を支払ったとします。

この必要費は通常、賃貸人Bが負担すべき費用なので、AはBに対して「必要費償還請求権」を持ちます。簡単にいえば、修繕費用を返してもらえる権利です。

そして、「必要費償還請求権」で建物を留置することはできるので、

もし、契約終了してもBが修繕費用をAに返さないのであれば、Aは建物を留置することができます。

この状況で、建物が火災になって「火災保険金」になった場合(=目的物が金銭債権に転じた場合)、この火災保険金から修繕費用の弁済に充てられるか(当該金銭に物上代位することができる)?が本問の質問内容です。

その状況で、建物が火事になり、火災保険金がおりる場合、その火災保険金から賃借人が必要費の弁済を受けることを物上代位と言います。しかし、法律上、留置権には物上代位性はないので、火災保険金から必要費の弁済を受けることはできません。なぜなら、留置権はそもそも、優先的に弁済を受けるための権利ではなく、相手が債務(必要費の支払い)を履行するように促すための権利だからです。つまり、建物を留置することにより、賃貸人に早く必要費を支払わせるように促す権利です。


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/ 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/ 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4