独学合格プログラム

平成17年 問1-2 意思無能力者(改正)

【問題】
自己所有の土地を売却するAの買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。

 

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【問題】
自己所有の土地を売却するAの買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。

 

【解答】
×

意思無能力者の行った行為は無効

【解説】

「意思能力がある」というのは、自分の行った行為の結果どうなるか分かることをいい、

「意思能力がない」というのは、自分の行った行為の結果どうなるかが分からないことを言います。

例えば、幼児が土地の売買契約をして、その後、土地を引渡さないといけなくなる、とか、代金を支払う必要があるとか分かりませんよね?

だから意思能力がないわけです。

例えば、「幼児」や「泥酔者」は意思無能力者とし、契約自体無効としています。

また、成年被後見人でなくても、高齢で判断能力が著しく低下している場合も意思無能力者として無効となります。

本問を見ると、「売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。 」と記述しています。「取消せば」ということは、もともと契約は有効であることを示しており、誤りです。

無効と取消しの違い

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無効の効果(取消された行為も含む)

原則:原状回復をしないといけない

例) 土地の売買契約を行って、売主は土地を引き渡し、買主は代金を支払った場合において、その後当該契約が無効となった場合、売主・買主双方が原状回復義務を負います。具体的に、売主は代金を返還し、買主は土地を返還しなければなりません。

例外:下記1~3の者は、「現存利益」の限度で返還義務を負う

  1. 無償行為(贈与など)」について無効であることを知らずに(善意で)給付を受けた者(=善意であることが要件)
  2. 意思無能力者
  3. 無効行為の時に「制限行為能力者」であった者 例)未成年者が消費者金融から借入をし、借入金の一部を費消してしまった場合、未成年者は無効であることを知っていてもいなくても、手元に残っている残金(現存利益)についてのみ返還すればよいとされます。


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続/ 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4