独学合格プログラム

平成17年 問36-ウ 媒介契約

【問題】
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合について、AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合について、AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。

 

【解答】

「専属専任」の場合、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない

【解説】

専属専任媒介契約を締結した場合、依頼者は、他の宅建業者に重ねて依頼することはできず、また依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができません。つまり、媒介業者Aを通さずに自分(B)の知り合いに売却することもできず、自分の知り合いを見つけても、Aを媒介して契約しなければなりません(=Aに報酬(仲介手数料)を払わないといけない)

これは「専属専任」のみ自己発見取引が認められていないということを示しています。専任媒介であれば、Aを通さず、Bの知り合いに直接売却することができます。

自己発見取引

「自己発見取引」とは、業者を通してではなく、依頼者が自分自身で取引相手を見つけて直接契約をすることを言います。一般媒介や専任媒介の場合は依頼者が自分でお客様を探すことが許されますが、専属専任の場合は、その業者が探した相手方以外の者と売買契約ができない(自己発見取引ができない)こととなっています。

jikohakken


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/ 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 /開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4