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平成17年 問3-ウ 代理

【問題】
買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合について、CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。

 

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【問題】
買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合について、CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。

 

【解答】

無権代理行為後、善意の相手方が取消しをする前に、本人が追認すれば、契約は確定的に有効になる

【解説】

H17-3-3

無権代理行為は、原則として本人にその効果が帰属しません(有効でも無効でもない不安定な状態)。無権代理行為の後に、先に善意の相手方Aが取消しをすれば、契約時に遡って契約は無効となり、一方、先に本人Bが追認をすれば、確定的に当該売買契約は有効になります。確定的に有効なのでその後、取消しはできないわけです。

追認とは?

取消しができる行為について、後に確定的に有効にさせることを「追認」と言います。

取消しができる状態だと、いつ取消される変わらない状況なので、契約自体不安定な状況です。

この不安定な契約を有効にさせ、後で取消しをしないようにするための行為が「追認」です。

イメージとしては、取消しできる者が「取消しはせずに、その契約を完全に有効にします!」と主張するイメージです。

取消す必要がない行為であれば、後で確定的に有効にすることができます。

これが追認権。追認すると、確定的に有効になる。

tuinin




平成17年・2005年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/ 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4