独学合格プログラム

平成17年 問37-3 35条書面記載事項

【問題】
宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようする場合は、その内容を重要事項として説明しなければならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようする場合は、その内容を重要事項として説明しなければならない。

 

【解答】
×

天災その他不可抗力による損害の負担 → 37条書面の記載事項であり、35条書面の記載事項ではない =重要事項として説明する必要はない

【解説】

「天災その他不可抗力による損害の負担」は37条書面の記載事項(定めた場合のみ)であって、35条書面には記載する必要はありません。

天災その他不可抗力による損害の負担とは、例えば、契約締結後引渡し前に地震によって、下水管等が損傷した場合、売主の負担とする等です。

これは重要事項の時に説明するのではなく、37条書面に記載しなければなりません。

そしてこの問題を解く場合、語呂合わせで考えるのが効率的です。

「インド人はみな天候に対抗する」という語呂合わせから、「天=天災その他不可抗力による損害の負担」なので37条書面のみ記載事項ということからも答えは導けます。

条書面記載必要(書面には記載不要)

細かいことを言えば、下表以外にもたくさんありますが、混乱しやすい部分のみ選びました。

イメージとして、35条書面には、具体的な物件に関する内容・制限が細かく記載されていることは頭に入れておきましょう。

そうすれば、下記以外でも、物件の細かい制限については、35条書面の記載事項の可能性が高いと判断できるはずです。

一方、37条書面は、契約内容に関する事項が多いこともイメージとして頭に入れておきましょう。

35nomikisai

※1 売買・交換のみ

※2 あっせんにかかる金銭の貸借が成立しないときの措置については定めがある場合は「37条書面」記載必要

【語呂合わせ】

神輿(みこし)を担いだケン君、茫然とカップラーメンをローンで買う みこし(35条書面)/ケン(登記簿上の利)/茫然(保全措置)/カップラーメン(割賦販売)/ローン(金銭の貸借のあっせん)


平成17年・2005年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4