独学合格プログラム

平成17年 問32-2 取引士

【問題】
宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の取引士を置かなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の取引士を置かなければならない。

 

【解答】
×

案内所 → 専任の取引士は1名以上でよい  5人に1人以上(1/5以上)ではない

【解説】

案内所(契約締結もしくは申込を受ける案内所)を設置する場合、その案内所に1人以上の専任の取引士を置く必要があります。

本問のように、取引士の数の割合を1/5以上にする必要があるのは「事務所」です。

専任の取引士の法定人数

torihikishi-kazu

事務所1ヶ所あたり、5人に1人の割合で専任の取引士を置くこと

  • 従業者が1~5名の場合 → そのうち、専任の取引士が1名以上必要
  • 従業者が6~10名の場合 → そのうち、専任の取引士が2名以上必要
  • 従業者が11~15名の場合 → そのうち、専任の取引士が3名以上必要
  • 従業者が16~20名の場合 → そのうち、専任の取引士が4名以上必要

※ 法人の役員が取引士の場合、従事する事務所では「専任」の取引士とみなされる

※ 専任の取引士に不足が生じた時は2週間以内に補充しなければなりません。

そして、補充したら、宅建業者はその日から「30日以内」に免許権者に届出なければなりません。

(宅建業者名簿に変更が生じるから変更の届出が必要)

また、補充された取引士がもともとその会社にいなかった者である場合、従事する宅建業者の商号等が変更するため、その「取引士」遅滞なく登録を受けた都道府県知事に変更の登録」申請をしなければなりません。

案内所等では「契約の締結もしくは申込みを受ける」場合、一人以上の専任の取引士を置くこと


平成17年・2005年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4