独学合格プログラム

平成17年 問12-4 相続 遺留分

【問題】
法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。

 

【解答】
×

配偶者、子、直系尊属(親、祖父母)は遺留分権者

【解説】

配偶者・子(子の代襲相続人、胎児も含む)・直系尊属は遺留分権者です。つまり、「配偶者Aに全財産を相続させる」旨の遺言があると、子Bの遺留分は侵害されることになります。この場合BはAに対して全財産の1/4の遺留分について遺留分侵害額請求ができます。「1/4」という数字は、「遺留分率1/2」×「子Bの法定相続分率1/2」によって算出できます。

一方、兄弟姉妹が遺留分権者になれないのでこの点も併せて覚えてください!

遺留分がどれだけかというと、基本的には「法定相続分の半分」と考えていただき、

法定相続人が「直系尊属のみ(父母・祖父母等)」の場合、直系尊属の遺留分は「法定相続分の1/3」です。

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人が必ず相続財産の一定割合を相続できるように保障する制度です。つまり、相続人にとって、最低限保障される相続分ということです。例えば、A、「Aの配偶者B」と「Aの子が二人(C、D)」がいる状況で、Aが生前、「自分の財産をすべて子Cに相続させる」という遺言をした場合、BとDは何も相続できないのか?というとそうではありません。最低限の相続分は法律で守られています。それが遺留分です。

ただし、兄弟姉妹については、遺留分は保障されませんつまり、Aの兄弟姉妹は上記のような遺言を残された場合、相続分はないわけです。胎児は子として扱われるため、遺留分が保障されます。

では、どれだけ保障されるでしょう? 計算方法は以下の通りです。

例1:相続人が配偶者と子2人であり、相続財産が6000万円の場合、

1.相続財産に遺留分率を乗じます(掛けます:× → 6000万円×1/2=3000万円

iryuubun

2.次に1で算出した数字に対して法定相続分を乗じる

→ 配偶者の遺留分:3000万円×1/2=1500万円 → Bの遺留分:1500万円

→ 子の遺留分:   3000万円×1/2=1500万円 → CとDの遺留分の合計

つまり、C、Dの遺留分はそれぞれ750万円ずつ


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36
問37 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4