平成17年 問44-1 報酬計算
【問題:消費税10%】
宅地建物取引業者A (消費税納税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合、Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから99,000円、Cから99,000円を受領できる。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。
宅地建物取引業者A (消費税納税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合、Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから99,000円、Cから99,000円を受領できる。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。
【問題】
宅地建物取引業者A (消費税納税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合、Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから99,000円、Cから99,000円を受領できる。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。
宅地建物取引業者A (消費税納税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合、Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから99,000円、Cから99,000円を受領できる。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。
【解答】
×
貸借の場合、宅建業者全体として受領できる報酬額の上限は、「借賃の1ヶ月分」まで
【解説】
本問は、「居住用建物」の「貸借」です。
したがって、下記2つの条件を考えます。
■条件1
原則:依頼者の一方から「借賃の1ヶ月分の1/2」を限度に受け取れる
例外:媒介の「依頼の際」に、依頼者から承諾を得ている場合は、「借賃の1ヶ月分」まで受け取れる
■条件2
宅建業者全体として受領できる報酬額の上限は、「借賃の1ヶ月分」まで
これに当てはめると、本問ではAは、BとCの承諾を得ているので
条件1の例外より
AはBから借賃の1ヶ月分である9万円+消費税=99,000円を受領でき・・・①
AはCから借賃の1ヶ月分である9万円+消費税=99,000円を受領できます・・・②
そして、
条件2より
AはBとCから受領できる報酬額の合計は借賃の1ヶ月分である9万円+消費税=99,000円です。・・・③
したがって、「Bから99,000円、Cから99,000円」という風に受領すると③の条件を満たしていないので、本問のように受領することはできません。
貸借の媒介における報酬額の上限
報酬額の上限は下記2つの条件を同時に満たさなければなりません。
一つでも満たさない場合は違反となります。
※ 消費税は報酬とは別に受領することができる
※居住用建物以外の貸借(上表の右側)において、権利金の授受がある場合、権利金を売買代金と考えて、売買契約の報酬計算ができます。この計算では「借賃1か月」が上限というルールは適用されません。
そして、「借賃1か月」と「権利金による計算」とを比べて高い方が報酬額の上限となります。
平成17年・2005年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | ア | イ | ウ | |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 法改正により削除 | 法改正により削除 | 4 |
問7 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権/使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 工作物責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続/遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 重要事項説明/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |