平成17年 問12-1 相続 遺言
自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
【解答】
×
自筆証書遺言をする場合、証人は不要
【解説】
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、押印しなければなりませんが、証人は不要です。証人二人以上の立会が必要なのは、公正証書遺言と秘密証書遺言です。
遺言の種類
遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のいずれかの方式によらなければ効力を生じません。
そして、それぞれの方式によって決まりごとがあります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言については、遺言者本人が遺言の全文、日付、氏名を自書し、これに印を押して作成しなければなりません。
ただし、遺言書に添付する財産目録は、自筆でなくてもよい(パソコンで作成できる) 自筆でない財産目録については、各ページに署名・押印が必要です。
代筆やワード等で作成しても無効です。作成する場所はどこでもよいので、自宅でも喫茶店でもいいわけです。その際、証人は不要なので、一人で作成できます。そして、自筆証書遺言の場合、遺言を発見したら、開封前に遺言を家庭裁判所に提出して家庭裁判所の検認の手続きをしなければなりません。
※ 家庭裁判所の検認とは、「遺言書が確かにあったかどうか」「遺言書の内容を事前に確認して偽造や変造しないようにするため」の手続きです。重要なポイントは「遺言が有効か無効か」「遺言が遺言者の真意に基づいて作成されたかどうか」を審査する手続きではないことです。勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと5万円以下の過料(罰則)に処せられます。
公正証書遺言
公正証書遺言については、本人が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が公正証書として筆記して作成する遺言で、遺言者本人と証人、公証人が署名押印して完成させます。
※ 公証人とは裁判官、検察官、法務局長、 弁護士などを経験者から選ばれる極めて強力な証拠力を持つ契約書等を作成する人です。
そして、公証人は公証役場という事務所が全国各地にあるのですが、そこにいます。そして、遺言者は証人2人以上を連れて公証役場に行き、公正証書を作成してもらいます。証人については、証人になれない人もいます。
- 未成年者
- 推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族・・・遺言者の親族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人 ・・・公証人の関係者
友人や会社の上司、同僚は証人になることができます。
そして、公正証書遺言の場合、公証人が作成しており、遺言の原本は公証役場で保管されています。したがって、遺言は偽造などされることはないため、家庭裁判所の検認は不要となっています。
秘密証書遺言
秘密証書遺言については、まず遺言する人が自分で作成した遺言書(自筆でなくワードで作成してもOK)を封書に入れて封じ、証人2人以上と一緒に公証役場に行き、公証人に遺言書を提出します。そして、公証人が遺言者の遺言であることを確認して遺言者本人及び証人2人、公証人が署名押印することにより完成させます。
秘密証書遺言は遺言の内容を隠したまま、公証人に存在を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかというトラブルは避けられます。ただし、秘密証書遺言は公証役場で保管しないため、家庭裁判所の検認は必要となります。
平成17年・2005年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | ア | イ | ウ | |
問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 法改正により削除 | 法改正により削除 | 4 |
問7 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権/使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 工作物責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続/遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 重要事項説明/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |