独学合格プログラム

平成17年 問44-4 報酬計算

【問題:消費税10%】
宅地建物取引業者A (消費税納税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合、Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから24,500円を受領できる。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A (消費税納税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合、Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから24,500円を受領できる。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。

 

【解答】

居住用建物の貸借の場合、依頼者から承諾を得ている場合は、「借賃の1ヶ月分」まで受け取れる

また、宅建業者全体として受領できる報酬額の上限は、「借賃の1ヶ月分」まで受け取れる

【解説】

H17-44-1

本問は、「居住用建物」の「貸借」です。

したがって、下記2つの条件を考えます。

■条件1

原則:依頼者の一方から「借賃の1ヶ月分の1/2」を限度に受け取れる

例外:媒介の「依頼の際」に、依頼者から承諾を得ている場合は、「借賃の1ヶ月分」まで受け取れる

■条件2

宅建業者全体として受領できる報酬額の上限は、「借賃の1ヶ月分」まで

これに当てはめると、本問ではは、から承諾を得ているので

条件1の例外より

AはBから借賃の1ヶ月分である9万円+消費税=99,000円を受領できます・・・①

そして、Cからは承諾を得ている旨の記述がないので原則通り

AはCから借賃の2分の1ヶ月分である4万5000円+消費税=49,500円を受領できます・・・②

そして、

条件2より

AはBとCから受領できる報酬額の合計は借賃の1ヶ月分である9万円+消費税=99,000円です。・・・③

したがって、「から70,000円、から24,500円を受領できる」という記述は①~③の条件を全て満たしているので、このように受領しても違反ではありません。

貸借の媒介における報酬額の上限

報酬額の上限は下記2つの条件を同時に満たさなければなりません。
一つでも満たさない場合は違反となります。

hosyu-taisyaku

※ 消費税は報酬とは別に受領することができる

居住用建物以外の貸借(上表の右側)において、権利金の授受がある場合、権利金を売買代金と考えて、売買契約の報酬計算ができます。この計算では「借賃1か月」が上限というルールは適用されません

そして、「借賃1か月」と「権利金による計算」とを比べて高い方が報酬額の上限となります。


平成17年・2005年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 借家権/ 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4