独学合格プログラム

平成17年 問2-1 錯誤(改正)

【問題】
錯誤が、法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであり、意思表示に対応する意思を欠く錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。(改)

 

>解答と解説はこちら

【問題】
錯誤が、法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであり、意思表示に対応する意思を欠く錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。(改)

 

【解答】
×

「表示の錯誤」+「表意者に重大な過失がない」 この2つを満たせば、錯誤が成立
錯誤による取り消しを主張できる

【解説】

錯誤には①表示の錯誤と②動機の錯誤の2つがあります。

①とは、例えば、甲地を売ろうとしていたにもかかわらず、勘違いをして、乙地を売ってしまった場合です。

②とは、例えば、新幹線の新駅ができる噂を聞いて、その駅前の土地を購入したにもかかわらず、新駅ができるのは事実でないことが判明した場合、購入の動機に錯誤があったとみなされます。

そして、本問の

「錯誤が、法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであり、意思表示に対応する意思を欠く錯誤」=①表示の錯誤

です。

難しい言い回しですが、

勘違いしなければ、そのような意思表示をしなかった」というイメージです。

さらに、「表意者に重大な過失がない」場合は、錯誤が成立して、表意者は錯誤による取り消しを主張できます。

したがって、「この売却の意思表示を取り消すことはできない」という記述は誤りです。

なぜなら、 「表意者に重大な過失がない」場合は取り消しができるからです。

sakugo-k13


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 /開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/ 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4