独学合格プログラム

平成17年 問42-2 手付金等の保全措置 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに宅地 (造成工事完了済み、4000万円) を分譲する場合、Aは、手付金100万円をBから受領した後、中間金として600万円を受領したが、中間金600万円についてのみ保全措置を講じた場合、違反とはならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに宅地 (造成工事完了済み、4000万円) を分譲する場合、Aは、手付金100万円をBから受領した後、中間金として600万円を受領したが、中間金600万円についてのみ保全措置を講じた場合、違反とはならない。

 

【解答】
×

手付金等保全措置をとる場合手付金等の全額について保全措置を講じる必要がある

【解説】

本問は、完成物件なので、代金の10%=400万円を超える手付金等を受け取る前に、保全措置を取らなければなりません。つまり、手付金100万円を受領する際は保全措置は不要ですが、中間金600万円を受領する場合、合計700万円を受領することになり、400万円を超えてしまいます。つまり、中間金を受領する前に、手付金と中間金の合計金額700万円全てについて、保全措置を講じなければなりません。

ちなみに、手付金額の制限について考えると、手付金は100万円なので、代金の2割(800万円)を超えていないので違反ではありません。

手付金等の保全措置

手付金等とは?

手付金、中間金など代金に充当されるもので、契約締結から物件引渡しまでに買主が支払う金銭のこと

※申込証拠金は、契約成立後、代金に充当される場合、「手付金等」に含む

手付金等の保全措置(原則)

原則、宅建業者は、自ら売主(買主:宅建業者以外)となる売買契約において、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはいけない

「手付金額の制限」では「手付金」のみを対象としており、手付金等保全措置は「手付金+中間金など」を対象としているので注意!

保全措置が必要なのは「売主業者」であって、媒介業者は保全措置を講じなくてよい

手付金等の保全措置(例外)

手付金等の合計金額が下記の場合は例外として保全措置不要

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保全措置の方法
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  • 保証委託契約とは、銀行等が宅建業者の連帯保証をする契約です。
    →手付金等の返還債務の全部を保証するものであることが要件
  • 保証保険契約とは、万一の場合、保険会社が買主に手付金等を保険金として支払う契約です。
    →保険期間は建物の引渡しまでの期間であることが要件(工事完了までではない!)
  • 指定保管機関による保管とは宅建保証協会等が手付金などを預かることです。
保全措置を行わない場合

宅建業者が、保全措置の必要であるにもかかわらず、保全しない場合、買主は手付金等の支払いを拒むことができる。そして、そのことで支払が遅れても買主は債務不履行(履行遅滞)には陥らない。


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 区分所有法 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 /開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 8種制限 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/ 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4