独学合格プログラム

平成17年 問7-1 弁済(改正)

【問題】
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Cは、AのBに対する借賃の支払債務を弁済するについて正当な利益を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。(改)

 

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【問題】
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。Cは、AのBに対する借賃の支払債務を弁済するについて正当な利益を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。(改)

 

【解答】
×

「借地上の建物の賃借人」は「正当な利益を有する者」なので、原則、債務者Aの意に反して弁済できる

【解説】

この問題文の状況は下図の通りです。

H17-7-1

Aが土地所有者Bから土地を借ります。つまり、Aは土地の賃借人です。そして、Aは借りた土地(借地)上に建物を建てます。つまり、この建物の所有者はAです。そして、Aはこの建物をCに賃貸しています。したがって、AはBに対して「地代」を支払う債務を負い、CはAに対して「家賃」を払う債務を負っています。

ここで、問題文の「AのBに対する借賃の支払債務」とは、AがBに対して地代を払う義務を指しています。

そして、質問内容は、Cは、債務者Aの意に反して、Bに債務(Aの地代を払う義務)の弁済することができるかということです。

これを言い換えると、Cは、債務者Aの意に反してAの代わりに地代を払うことができるかということです。

借地上の建物を賃借しているCは正当な利益を有する者なので、原則、債務者Aの意思に反しても、第三者弁済はできます。下表の下の※参照

第三者弁済とは、債務者以外の第三者が弁済することです。ここでのポイントは、「誰が」「どういった場合に」第三者弁済できるのか、できないのかという部分です!

第三者弁済

daisansya-bensai-k

※ 例外①を言い換えると、正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済することはできる

正当な利益を有する者とは?
seitounarieki-daisansya
上記「原則、例外①②」に関係なく、第三者弁済ができない場合
  1. 債務の性質が許さないとき・・・常に第三者弁済できない

    例:コンサートの出演依頼をされたAの出演する債務については、Aでなければ意味がないので第三者Bが出演(弁済・債務の履行)することができない

  2. 当事者間で第三者弁済を制限・禁止したとき・・・常に第三者弁済できない

    例:債権者と債務者との契約において第三者の弁済を許さない旨の特約(第三者弁済禁止の特約)をしたときなど


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/遺言 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 媒介契約
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4