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平成17年 問43-3 8種制限 損害賠償額の予定等

【問題】
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で、マンション (販売価額 3,000万円)の売買契約の締結に際して、宅地建物取引業者であるDとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1,000万円を立証により請求することができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で、マンション (販売価額 3,000万円)の売買契約の締結に際して、宅地建物取引業者であるDとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1,000万円を立証により請求することができる。

 

【解答】

損害賠償の予定をしなかったり、違約金の額を定めをしなかった場合は、実損額を請求できる

【解説】

買主が宅建業者であるか否かにかかわらず、損害賠償の予定額の定めがない場合には、損害を証明した上で実際に生じた損害額を請求することができます。この場合、損害賠償額に上限はありません。損害額を請求できます。(=民法)

宅建業法で制限されているのは、売主が宅建業者、買主が非宅建業者となる売買契約において、債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を定める場合であって、特約を定めない場合は、民法どおりとなります。

損害賠償額の予定等の制限

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「損害賠償額の予定等の制限」は8種制限の一つなので、「売主が宅建業者」かつ「買主が非宅建業者」の場合のみ適用されます。

つまり、売主も買主も宅建業者である場合は、上記制限はありません。


平成17年・2005年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理
問4 時効 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 法改正により削除 法改正により削除 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 物権変動 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 借家権/使用貸借 1 2 3 4
問11 工作物責任 1 2 3 4
問12 相続/ 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 賃貸借 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36
問37 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 重要事項説明/ 1 2 3 4
問40 37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 保証協会 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4